労働保険
労働保険事務組合練馬建設業組合
≪労働保険事務組合のメリット≫
- 労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付できません。) - 一人親方労災に加入できます。
労働保険とは
労働保険への加入は、労働者を雇用する者の義務です。
労働保険は労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものであり、国が営む保険として、正社員、パート、アルバイトに係わらず、一人でも雇っていれば、必ず加入することが必要となります。
労災保険とは
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
特別加入とは
現場で働く事業主や同居の親族、法人の役員が、労働者と同じ様に働いている場合は、特別に労災の任意加入することができます。
雇用保険とは
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
労働保険料
毎年4月1日から翌年3月31日までを年度として、年度の初めにその年度の保険料を見込で計算し(概算保険料)労働局に納付します。
年度が終了時に実際の保険料を計算し(確定保険料)過不足の申告を申請します。
≪労災保険≫
建設業の労災保険は事業主に義務付けられた労災と元請会社に義務付けられた労災の2種類があり、労働保険料の計算方法が異なります。
事業主に義務付けられた労災
年度に支払われた賃金総額×労災保険率
元請会社に義務付けられた労災
年度に終了した元請工事にかかる賃金総額×労災保険率
賃金総額には下請・孫請等労働者全てが含まれるため、賃金の総額を把握するのが困難な場合
請負金額×労務費率×労災保険率
≪特別加入≫
労災保険の休業給付額を算定する際に基礎となる給付基礎日額を労働局に申請し年間保険料が決定します。
≪雇用保険≫
年度に支払われた賃金総額✕労災保険率